固定資産評価額が110万円以下の不動産の贈与について
複数の不動産の贈与を受ける場合でそれらの固定資産税評価額の合計が110万円以下であれば、この年の受贈がこれらだけの場合は贈与税の申告をしなくても大丈夫でしょうか。
税理士の回答

贈与税の評価方法については、以下のとおりとなります。
1 土地
(1)路線価方式(国税局長が定めた路線の価額に地積をかけた金額)
(2)倍率方式(固定資産税評価額×国税局長定めた倍率)
2 家屋
固定資産税評価額×1.0
上記については、毎年7月1日に公表されています。
なお、その土地や建物の権利関係(利用状況:貸家など)によって評価が変わりますのでご注意ください。
本投稿は、2025年03月27日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。