税理士ドットコム - [贈与税]子の口座から親の口座への送金は贈与にあたるかどうか - 子供がもらったお年玉やお祝いを子供名義の口座を...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 子の口座から親の口座への送金は贈与にあたるかどうか

子の口座から親の口座への送金は贈与にあたるかどうか

今まで子供たちの口座を作成し、お祝いやお年玉など定期的に各口座に預け入れしてきました。
現在金利が上昇してきており、少しでも金利の高い定期預金など複数の銀行に資金を移していきたいと考えています。
その際に一度資金を親の口座に集中させて、親名義で複数銀行の口座で資金移動をし、のちのち子供たちへ再度分配を行おうと考えています。
ご質問は以下の2点です。
①子の口座から親の口座へ引き上げした際に贈与税の対象となるかどうか
②のちのち子供たちへ再度分配をするときに贈与税の対象となるかどうか

税理士の回答

 子供がもらったお年玉やお祝いを子供名義の口座を作って入金していた場合、その預金は子供の預金と考えられます。 
 その子供の預金を親の名義に移動させると、贈与になる可能性があります。
 別の銀行に移動するために、なぜ親の口座に集中させる必要があるのでしょうか。
 その理由が合理的で、資金が一時的に親の口座を通過しただけであることが明確な場合は、贈与にならないと考えます。

ご回答ありがとうございます。
金利が上昇局面にあり、短期定期預金などでネットバンクを複数行利用する見込みです。
その際に子供たちの名義の口座を作成していくのが非効率的と判断したためです。
上記理由は、一時的な資金移動として認められるものでしょうか。

本投稿は、2025年03月28日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,422
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,410