同棲(未婚)の贈与税の扱い
これから同棲を開始予定であり、各種費用の支払いが贈与税の対象となるか分からず、ご相談させていただきます。
未婚の男Mと女Fの同棲を想定していただけますと幸いです。
具体的には、下記の状況が贈与税の対象となるか、判断しかねています。
① 同棲開始の初期費用100万円(賃貸契約、家具家電購入、引越し費用)を支払うために、FがMの口座に50万円振り込み、Mが100万円を支払った。その後、家賃20万円/月を支払うために、FがMの口座に10万円/月振り込み、Mが20万円/月を支払った。
(生活に必要な費用であっても、未婚なら課税の対象か?)
② ①と同じ状況で、Fが振込をせず、Mが初期費用100万円を支払った。その後5ヶ月間、Fが家賃20万円/月を支払った。
(①で課税となる場合、口座間でのお金の移動がなければ課税を免れられるか?)
③ 2人で6万円/月の貯金をするために共同口座(M名義)を作り、M、Fがそれぞれ3万円/月を入金した。
(貯金を行う場合、課税の対象となるか?)
④ 2人で24万円/月の生活費と6万円/月の貯金を賄うために共同口座(M名義)を作り、M、Fがそれぞれ15万円/月を入金した。
(①で課税とならず③で課税となる場合、共同口座内のうちFが入金した分を優先して生活費として使い、Mが入金した分から貯金額の全てが賄われていることにして、贈与税を免られるか?)
税理士の回答
国税OB税理士です。
同居されるわけですから、生活費の負担において贈与は考えなくても大丈夫ですね。
本投稿は、2025年04月03日 01時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。