自動車2台目購入時の夫婦間の資金口座移動の贈与税
すでに軽自動車を1台所有していますが、1台だと何かと不便なのと、長距離移動に向いていないことから、もう1台、600万円の自動車を購入しました。車の名義は配偶者(夫)です。頭金として400万円を支払うことになったのですが、家族で使う車ではあるので私と夫、それぞれ200万円ずつ出すことにしました。そこで、夫の口座から私の口座に200万円を振り込んでもらい、400万円を私の口座から振り込もうと考えているのですが、夫から私への資金移動分に贈与税がかかるのでしょうか?あるいは私が夫名義の車に200万円を出したことに対し贈与税がかかるのでしょうか?
税理士の回答

増井誠剛
夫婦が日常的に使用する自家用車であり、用途・価格ともに社会通念上「生活財産」と認められる範囲であれば、贈与税の課税対象とはならない可能性が非常に高いです。
600万円の自動車は高額ではありますが、2人で使用し、しかも軽自動車では不便という「生活上の合理的理由」が明確であるため、実務上は贈与税が課されることはほとんどないと考えられます。
ただし、税務調査で確認されるのは「使途」と「誰が実質的に所有・管理しているか」です。例えば、完全に夫のみが使用し、あなたが資金のみ拠出しているような場合は、やや説明が必要になるかもしれません。万一に備え、家計支出の一部として拠出した旨を記録に残しておけば、安心材料になります。
ご教示いただきありがとうございます。
課税対象にならない可能性が高いとのことで安心しました。
家計支出の一部として拠出した旨を記録
を万一に備えて残しておきたいと思います。
本投稿は、2025年04月13日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。