贈与税 - 家族からの送金について
昨年住宅を購入した際に、祖母より支援とのことで500万の送金を受け、贈与税については考えずにおりました。調べたところ、このまま受領してしまうと贈与税がかかってしまうため、返金したいと思います。
そこで、利子を定め、借用書を作成(日付は送金を受ける前の日付)のうえ、利子を上乗せした上で返金することで、金銭の貸借となるとの理解でよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
贈与の履行後、かつ、合意による贈与の取り消しは、原則として、受贈者に贈与税が課税されます。
ただし、次の5つの条件をすべて満たしている場合には贈与税は課税されません。
①贈与契約の取消し又は解除がその贈与に係る贈与税の法定申告期限までに行われ、かつ、その贈与に係る財産の名義を変更したこと等により確認できること
②贈与契約に係る財産が、受贈者によって処分されたり、担保物権その他の財産権の目的とされ又は差押えその他の処分の目的とされていないこと
③贈与契約に係る財産について、贈与者又は受贈者が譲渡所得又は非課税貯蓄等に関する所得税その他の租税の申告又は届出をしていないこと
④受贈者が贈与契約に係る財産の果実を収受していないこと、又は収受した果実を贈与者に引き渡していること
⑤税務署長が贈与税を課税することが著しく課税負担の公平を害すると認めること(税務調査の際に認定されることですので、確定申告の際に考慮する必要はありません。
質問者様の場合、昨年に贈与を受けたとのことですので、例え錯誤(勘違い等)により贈与を取り消すとした場合であっても、法定申告期限までに返金等をしておりませんので贈与税の課税対象になるものと思われます。
日付を遡って事実と異なる書面を作成することは文書偽造行為に当たり、税務調査で発覚した場合には重加算税の対象となる可能性が非常に高いものですので行わないようにしてください。
本投稿は、2025年04月16日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。