贈与なのか相続財産なのか
13年前、母が私のゆうちょ銀行の口座から180万円を勝手に出金しました。免許証があれば委任状がなくても家族なら引き出せたようです。返してと言いましたがその時は返してくれず諦めてしまいました。3年後、母が自分の口座を解約することになり、そこにあった180万円をその時の分という事でくれました。私は返してもらったという認識なのですが、これは贈与になるのでしょうか?
ややこしい事にその口座のお金は母自身のお金ではなく、100万が父、80万が祖母からお金だったようです。
今回祖母の相続税の申告があるのですが、このお金は一体どう処理すればいいのでしょうか?80万円は祖母のお金だったとして、相続財産に含めないといけないのでしょうか?
税理士の回答
まず、相談者様が貸したお金の返済という認識であれば、贈与には該当しないと思います。
次に祖母から母への80万円についてですが、母が祖母から借りたということであれば祖母の相続税申告では、母へ対する貸付金として相続財産に計上する必要があると思います。
なお、贈与で取得したということであれば、母は父からの100万円を含め、贈与税の申告をする必要があることを考えなければならないと思います。
もう10年以上前のお金なので贈与税の申告は母はできませんよね?
母は専業主婦なので自分自身のお金はないのです。
母が祖母から借りた認識はないと思います。貰ったものだと認識していると思います。だから私にくれたんです。
でもこれって結局祖母の相続財産に入れておかないとダメなんですよね?
ちなみに当時の180万のうち母は祖母の引き落とし口座に100万円入金していました。祖母の80万だとしても、当時の私のお金100万円が祖母の口座に入金されたのだから、それが戻ってきた(返して貰った)という事にはならないですよね…
貰ったものと認識しているのであれば借りたということにはならないと思いますが、その点は相続税の申告を依頼する税理士に相談するほうが良いと思います。
本投稿は、2025年04月19日 02時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。