住宅取得用贈与の使用用途に関して
親族より住宅取得用贈与として500万円頂きました。
現在住居は上棟も終わり、来月中旬には引き渡し予定となっております。
その際外構工事をそのまま住宅販売業者に頼むのか、別の外構業者に頼むのか迷っております。
もし別の外構業者に頼み、住宅取得用贈与金を一部そちらに使用した場合、住宅取得費用とみなされず、贈与税がかかりますか?
税理士の回答

増井誠剛
ご質問のケース、ポイントは「外構が住宅の一体性に含まれるかどうか」です。結論から言うと、外構工事が住宅の敷地内で居住の用に供されるものであり、建築と一体の資産形成と認められれば、住宅取得等資金として非課税の対象となる可能性があります。たとえ住宅販売業者でなく、別の外構業者に依頼したとしても、その支出が「住宅の取得に直接必要な費用」と合理的に説明できれば問題ありません。ただし、契約内容や工事範囲によっては判断が分かれるため、支出の証拠書類はしっかり残しておくことをおすすめします。
本投稿は、2025年04月19日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。