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土地の贈与

評価額3万円の土地を3分の2を私が、6分の1ずつを2人の妹がそれぞれ所有しています。
6分の1ずつを2人とも私の贈与するという話になっているのですが、4万円の6分の1が2つですので、贈与税は発生しないという認識でよろしいでしょうか?
その他不動産所得税等、税金が発生するものはありますか?
また、書類上で必要となる一連の手続き等を教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

評価額が、相続税評価額を前提されているのであれば、ご質問のとおりとなります。
その他の税金としましては、登記をされる際の登録免許税、不動産取得税を納めることとなります。

ご回答ありがとうございます。
固定資産税評価額に評価倍率表の1.1をかけておおよそ3万円ということで、「評価額3万円」と申したのですが、これが相続税評価額で合っているでしょうか?
贈与税もかからないとなると、手続きとしては登記くらいでしょうか?

相続税評価額は、所在地により、路線価地域と倍率地域に分かれます。
また、倍率地域に所在する土地は、固定資産税評価額の1.1倍ではありません。
また、登記をするのにご自身でされるのか司法書士に依頼されるのかによって費用がことなりますので、申し訳ありませんが、ここでは差し控えさせていただきます。
今年、名義変更をされるのであれば、今年の7月1日にしか相続税評価額は分かりませんのでご注意ください。

倍率地域に所在する土地は、固定資産税評価額の1.1倍ではありません。

固定資産税評価額が3万円で、評価倍率表の相続税の評価倍率が1.1倍の土地の相続税評価額は、3万円×1.1倍=3.3万円という認識なのですが、違うのですか?

評価倍率表が、1.1倍であればご指摘のとおりとなります。

本投稿は、2025年04月21日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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