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相続時精算課税制度の控除額について

相続時精算課税制度には、毎年110万円までの基礎控除と、生涯累計で2,500万円の特別控除があることを知りました。
この2つの控除でわからないことがあります。

最終的に相続税の計算をする時のことですが、相続財産から、基礎控除部分は控除して相続税を計算するけれど、特別控除部分は、相続税の計算上は除外されないということでいいでしょうか。

具体的には、ある年度に、相続時精算課税制度で3,000万円の贈与をした場合、相続税の計算上は、2,890万円ということでいいのでしょうか?

税理士の回答

 相続時精算課税制度は、その名のとおり、相続時に精算する制度なので、
過去の贈与金額を相続時に加えて相続税の計算をするものです。
 税法改正が行われ、令和6年分以降の贈与から年間110万円の基礎控除が創設されました。
 なので、おっしゃるとおり、ある年度に3000万円の贈与をした場合、相続時に加算する金額は2890万円になります。

早速に、ありがとうございました。

本投稿は、2025年04月21日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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