相続時精算課税制度の控除額について
相続時精算課税制度には、毎年110万円までの基礎控除と、生涯累計で2,500万円の特別控除があることを知りました。
この2つの控除でわからないことがあります。
最終的に相続税の計算をする時のことですが、相続財産から、基礎控除部分は控除して相続税を計算するけれど、特別控除部分は、相続税の計算上は除外されないということでいいでしょうか。
具体的には、ある年度に、相続時精算課税制度で3,000万円の贈与をした場合、相続税の計算上は、2,890万円ということでいいのでしょうか?
税理士の回答
相続時精算課税制度は、その名のとおり、相続時に精算する制度なので、
過去の贈与金額を相続時に加えて相続税の計算をするものです。
税法改正が行われ、令和6年分以降の贈与から年間110万円の基礎控除が創設されました。
なので、おっしゃるとおり、ある年度に3000万円の贈与をした場合、相続時に加算する金額は2890万円になります。
早速に、ありがとうございました。
本投稿は、2025年04月21日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。