夫婦共有口座から出金した場合の贈与税について
現在妻名義の夫婦共有口座にお互いの給料を入れており生活費を支払っています。この口座で生活費を差し引いた後に残った貯金がたまってきたので、NISA用に200万ほど夫口座に出金して、運用しようと考えています。妻はNISAに興味がないため、夫名義の口座に移す必要があります。
夫婦共有口座に入っているお金はもともと夫婦で約半分ずつ貯めたものですが、110万円を超えると贈与に該当するのでしょうか。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
共有口座の金銭を生活費として費消する場合には、相互扶養義務の一環であるとして贈与等の認定はされないこととなります。
しかし、生活用口座の中身について半分ずつ貯めたものであれば、それをご夫婦のどちらかの運用に充てれば贈与として課税の対象になる可能性があります。
これは共有口座を通じてご主人に投資資金を渡したものとされる可能性があります。
参考になりました。スピーディに回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年04月21日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。