住宅購入にあたっての海外送金について
海外送金における税金についてお伺いしたいです。
私は日本国籍で海外在住です。主人は外国人です。結婚して20年になりますが、一昨年から年に二回、約1ヶ月ほど帰国するので、去年の4月から住所を日本に置いてあります。それまでは帰国中の間だけ住所を日本に置いていました。今回、日本で家を購入しようと思い、海外の私の口座の貯金を日本の口座に送金する予定なのですが、なんらかの税金がかかりますでしょうか?
また、主人からも住宅購入資金を主人の海外の口座から私の日本の口座若しくは不動産会社に直接送金しようと思っています。この場合は贈与税がかかりますでしょうか?
購入予定の家は私名義にする予定です。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
海外の私の口座の貯金を日本の口座に送金する予定なのですが、なんらかの税金がかかりますでしょうか?
→かかりません
主人の海外の口座から私の日本の口座若しくは不動産会社に直接送金しようと思っています。この場合は贈与税がかかりますでしょうか?
→非居住者であればかかりません。居住者であればかかります。
ご返答ありがとうございます。
非居住者であれば税金はかからない、居住者であればかかりますということですが、
①主人が非居住者なら税金がかからないという意味でしょうか?
②それとも、もし私のことでしたら、私は去年の4月から住所を日本においてあるのですが、居住者となりますか?
どうぞよろしくお願いします。

川村真吾
②です。「住所を日本に置いてあります」の意味が生活の本拠が日本ということなら居住者となります。
住んでいるのは海外なのですが、住民票は去年の4月から転出届を出さずにいるので、日本に置いたままになっています。この場合は居住者でしょうか?
また結婚20年以上の夫婦間なら2000万円以内であれば贈与税はかからないと見たことがあるのですが、その認識は正しいでしょうか?

川村真吾
住民票ではなく年に半分以上日本にいて永住予定なら居住者でしょう。贈与の翌年3月15日までに入居すれば贈与税申告を条件に2000万まで非課税です。
本投稿は、2025年04月22日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。