[贈与税]老人ホーム月額費用支払い  - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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老人ホーム月額費用支払い 

父の老人ホーム費用毎月の支払いを、夫からもらい、専業主婦である自分の口座に入れて、そこから引き落としをすると、生活費として扱われますか?贈与税の対象となりますか?年間にすると600万くらいになると思います。

税理士の回答

貴殿の状況は、支払いに必要なお金を都度受け取って支払うだけのものです。いわば徴収支払係のような役割のものには贈与税の対象にはならないです。
しかし、注意点として、必要以上にお金をもらって蓄積されたり、貯蓄に回ったりすると、その分は、明らかに受贈したお金として判断できますから、贈与税の対象になります。

本投稿は、2025年04月24日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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