個人間の土地の贈与について
境内地を所有している甲と贈与を受ける乙について質問させてください。
現状、課税評価額が9万2千円の境内地を甲から乙に贈与契約書を作成して贈与する事を考えております。
以下の認識で正しいでしょうか。
①甲の土地贈与税は発生しない(0円である。
②乙の土地取得税は110万円未満なので0円である。
ご教示の程を宜しくお願いします。
税理士の回答
契約後にきちんと登記することを前提としているとは思いますが、贈与税は基礎控除の110万円以下で贈与税は0。
不動産取得税は、各都道府県でいう課税価額が○○円以下ならかからないという意味であれば、貴殿のご見解のとおり。
なお、○○円については、全都道府県について調べておりませんが、例えば、東京都なら10万円とか課税標準について自治体HPなどで簡単に確認できると思います。
本投稿は、2025年04月25日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







