生活費口座で貯まったら繰上げ返済。妻から20万円を実質ローン繰上げ返済に使った場合、贈与税は。
家計の管理について計画段階です。
夫婦共働きで、お互い毎月20万円ずつ私(夫)名義の家計口座に入金する。月の生活費の支出はだいたい20万円ほど。そうすると、毎月20万円ほど貯まっていく計算です。
仮に、私(夫)名義の家計口座から年間240万円のローンの繰上げ返済をしていった場合、妻から入金された分の120万円(=【生活費として実質使われずに貯金できた分】=【実質ローンの繰上げ返済にまわすことになる額】)には贈与税がかかるのでしょうか。
税理士の回答
国税OB税理士です。
あなた記載のとおり、考え方として、120万円が贈与という捉え方で、合っています。
回答ありがとうございます。
お互いに生活費口座に入れ合うなら、額を調節する必要があるのですね。
とにかく証明などを出すのが面倒なので、控除内の金額で収めるように工夫しようと思います。
そうですね。生活費口座への入金額を調整するか、下ろさないかだと思います。
ありがとうございます。住宅ローンの繰上げ返済は、生活費にはならないということで、妻には子どもの学費全般を任せることにします。
ちなみに、子どもの学費は、必要になった時に必要になった分を都度支出すれば贈与には当たらないと認識していますが間違いはないでしょうか。
そのようにしてください。
子供の学費は生活費の一部ととらえて構いませんので、大丈夫ですね。
何度も質問いたしましたが、ご回答いただきましてありがとうございます。
本投稿は、2025年04月28日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。