日本と韓国の贈与税がいくら発生しますか
以下の状況で日本から韓国へ500万円を送金する場合に贈与税が発生するか。また発生する場合、どちらの国でいくらかかるか。ご教示いただきたいです。
<状況>
・送金元:日本在住日本人妻の日本の銀行口座
・送金先:韓国在住、日本在住歴なしの韓国人夫の韓国の銀行口座
・送金目的:分譲マンション一室の保証金支払いのため
※韓国のチョンセという賃貸制度のもと現在他人様へ韓国夫名義のマンション一室をお貸ししています。その方々が退去するにあたって保証金を返金する必要がありその一部として日本妻が500万円を用意します。
※上記退去後、日本妻は韓国へ転居し当該マンションにて夫婦で生活予定。
保証金として用意する資金なので今後生活する住居の準備金という認識で、不動産購入資金にはあたらないのでは?と思いつつ、税務上の扱いがわからずご質問させていただきます。
税理士の回答
贈与税は受贈者(贈与を受ける者)に対して課税されます。贈与側である日本では課税対象になりません。したがって、ご主人が韓国に在住であれば韓国の贈与税法が適用されます。
このため、韓国の贈与税法がどのようになっているのか(生活費の贈与が非課税かどうかなど)は韓国の税務当局等で確認する必要があります。
ご回答ありがとうございます!追加質問となり恐縮ですが、以下も伺いたいです。
国税庁HP「No.4432 受贈者が外国に居住しているとき」を確認すると、
贈与者が日本国内に住所あり
受贈者が日本国内に住所なしかつ日本国籍なしの場合、
「国内財産および国外財産にかかわらずすべて課税対象になります」と記載がありました。
日本でも課税されるものと認識していたのですが、その条件には該当しないということでしょうか。
贈与者(贈与をする者)に係る課税についての質問と勘違いしていたため、中途半端な回答となっていました。以下、追加訂正します。
受贈者は居住地で課税されるのが原則ですが、受贈者が海外に居住している場合でも贈与者が日本に居住している場合には、贈与資産が国内財産および国外財産にかかわらずすべて課税対象になります。
一方、韓国では、受贈者が韓国の居住者の場合は、全世界財産に対して贈与税が課税されます。
このため二重課税となりますが、日本には二重課税を回避する手段として「外国税額控除」があります。韓国にもあるはずですので確認してみてください。
ところで、「贈与」とは、「一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって成立する」ものです。
つまり、一方がある資産をあげるという意思表示し、片方がもらうという意思表示をすることによって成立します。
今回の場合、500万円の送金は「あげる・もらう」という意思表示によって行われたものか疑問が生じます。
そうでないのであれば「贈与」は成立せず、一時的な貸付に該当する可能性もあります。このため、ただ単に無条件に500万円を送金するのではなく、「贈与」とするのか「貸付」にするのかをあらかじめ決めてから送金する必要があるのではないかと思われます。
改めてご回答ありがとうございます。
二重課税になるとのことよくわかりました。外国税額控除と合わせて韓国の課税についても調べてみます。
またおっしゃる通り今回のケースを「贈与」とするかについては、私自身もきちんと理解していないため改めて確認すべき点だと思いました。
韓国の「チョンセ」という賃貸制度のあり方がよくわからないため、その保証金の実態もわかっておりません。その保証金のために日本妻が500万円をただ捻出するという感覚でしたが、その使途での送金とあれば無条件の送金ではないように思われます。こちらも改めて確認しようと思います。
ご教示いただき誠にありがとうございました!
本投稿は、2025年05月07日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。