親の所有地に家を建築後、外構費用等を親が支払う際の贈与税について
親の所有地に、子である私の家族が居住する家を新築しました。
その際、親からの新築資金支援として500万円の支援を受け取っており、建築資金贈与の特例を受ける予定でした。
しかし、ローンの組み方を間違ってしまい、住宅メーカーに支払う金額を全額ローンとして実行されてしまいまい、受け取った支援金を支払った場合、贈与税の特例を受けることができなくなりました。
そこで、支援金を一度親に返金したあと、これから支払い等がある外構費用や家具、家電等の支払いを、私からではなく親から振り込んで貰うであったり、手渡しで支援金を受け取った後に支払いを行えば良いのではないかと言う話があっていますが、その場合の贈与税はどうなるのでしょうか?
前者については、生活に必要な資金の支援(?)と言う形で、相続税の特例があるかもと言う話も聞きました。
どうにか支援金を有効に活用する方法はないか、お知恵をお貸しください。
税理士の回答

竹中公剛
贈与そのものと考えます。
よろしくお願いいたします。
親の所有地の外構という観点で考えた際に、家の所有者(私)ではなく土地の所有者として外構工事を行なったと言う整理はできないでしょうか?

竹中公剛
家を建てる際のある意味必要な工事ではないでしょうか。
出来なと考えますが、
まったく他人い土地を貸して、その方が家を建てることを想像ください。
本投稿は、2025年05月12日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。