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親が家庭を持っている息子へ生活費を送金すると贈与税は発生するのか

兄が長年うつ病を患っていて、仕事(公務員)は休職することが度々あるようです。その為給料が低く子供が2人居るため、親に生活費を送金してもらっているようです。先月は内臓系の疾患も見つかりひと月で30万円以上送金したと聞きました。いつから送金が始まったのか聞いたことはありませんが、110万円を超えているのは明らかですが、子供とはいえ独立して家庭を持っているものに送金するのは贈与税にあたらないのでしょうか?

税理士の回答

送金状況やその使い方によっては、贈与税の対象になる場合が出てくるでしょう。
本人に蓄財がなく収入では足りず、生活費や病院代を都度もらって、都度費消している分は、贈与に当たらないと考えられます。

ご回答ありがとうございます。貯蓄はないはずですから贈与税には当たらないですね。

本投稿は、2025年05月16日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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