過去の贈与についてどう考えればいいのか
3年前に亡くなった親から、15年前に200万円もらいました。
当時(15年前)贈与税の申告をしておらず、親は相続税の申告をするほどの資産はありませんでした。
今回
別の家族の相続税の申告をするのですが、その場合このときのお金はどのような扱いになりますか?
亡くなった親から貰ったとして贈与税の申告をするには入金した日が15年前であり、相続財産にするにしても相続税の申告自体してはいません。
税理士の回答
贈与税の申告が必要であったとしても、15年前であればすでに時効になっていますので期限後申告納税は不要です。
さらに相続税申告が不要であったのですから、何も課税されません。
別の家族の相続税の申告をするのですが、その場合このときのお金はどのような扱いになりますか?
とはどういうことですか。
15年前にあなたの親からあなたが贈与を受けたのですよね。
別の家族の相続税申告とは無関係ではないですか。
相続税の申告をするときに税理士の方は通帳を確認されると思うのですが、その時に何か問題(当時贈与税の申告をしていないこと)になるのかと思いまして質問させて頂きました。
あと現金で貰ったのものをそのまま入金したので、確かに父から貰ったという証明ができず、本当は今回亡くなった被相続人から貰ったのでは?と疑われてしまうと思うのですが、その場合は税理士の方は申告書を作る段階で、何かコメントなどをつけて頂けたりするのでしょうか?それとももし税務調査が合ったときに、そう主張するしかないのでしょうか?
税理士や税務署があなたやお父様の15年前の通帳を確認することはほぼありえませんし、この200万円は今回の被相続人とは無関係なのですから、相続税申告書にコメントするのはふさわしくないのではないですか。
すみません。もし税務調査にこられて、実際に通帳を見られた時の事を考えてしまっています。何分初めて事なので
税務調査において、15年前の通帳をみせろとは言われないでしょうし、廃棄してもかまわないでしょう。
あまり動きのない口座で、最新の通帳に載っているのです。
通帳を税務調査時に提示したとしても、税務署が今回の被相続人からの贈与、被相続人の名義預金などであるという証拠を示さずに課税対象であると指摘することはありませんので、事実を主張してください。
本投稿は、2025年05月16日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。