公共料金の支払いは贈与になるのか
公共料金の支払いを契約者(子)以外の同居している家族(親)がすると贈与になりますか?それとも生活費(非課税)の範疇でしょうか?
税理士の回答
同居していればその同居人も公共設備を利用することになりますので、公共料金を負担する義務は生じます。このため、契約者の利用部分を贈与することにはなりますが、その一方で、生計を同一にしている親族はお互いに扶養義務が生じますので、生活費の贈与となり非課税となります。

三嶋政美
ご質問の内容につきまして、結論から申し上げますと、同居の親が子の名義の公共料金を支払った場合であっても、それが日常生活に必要な費用の範囲内であれば、通常「生活費」として取り扱われ、贈与税の課税対象にはなりません。
国税庁も、扶養義務者間での日常的な生活費や教育費の負担については、贈与には当たらない旨を示しています。
ただし、支払額が過大であったり、継続的に多額の支払いが続く場合は、課税当局から贈与と認定されるリスクもゼロではありません。
あくまで「生活に通常必要な範囲内」であることが、非課税とされる根拠となります。
本投稿は、2025年05月19日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。