税理士ドットコム - 中古物件取得時、増改築にて親から援助してもらう場合の贈与税について - ①非課税になるかどうかは、中古住宅が昭和57年1月1...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 中古物件取得時、増改築にて親から援助してもらう場合の贈与税について

中古物件取得時、増改築にて親から援助してもらう場合の贈与税について

中古戸建てを購入するにあたり、リフォーム代を500万円ほど援助してもらうことになりました。
この場合の贈与税の非課税対象についてお伺いいたします。

国税庁のHPで確認したところ、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」を適用する条件の中に「増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋」と記載がありました。

中古戸建てを購入した場合、
契約、購入→リフォーム→引越し
の順になるのが一般的だと思いますが、以下数点質問させてください。

①上記の場合は非課税対象となるのでしょうか?
②住民票を移せば居住の条件を満たせるのでしょうか?


以下を参考に相談しています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

税理士の回答

①非課税になるかどうかは、中古住宅が昭和57年1月1日以後に建築されたもので、建築後25年を経過している耐火建築物又は建築後20年を経過している非耐火建築物であれば、耐震基準に適合している必要があります。リフォーム工事をして、耐震基準に適合すれば適用することができる。
②居住要件には、住民票を移すと明確になる。

ご質問のケースは原則として非課税の適用が可能です。住宅取得等資金の非課税制度において「自己が所有し、かつ居住している家屋」に対する増改築等とは、取得後に居住する意思をもって行うリフォームも含まれます。すなわち、中古戸建てを購入後、居住を前提にリフォームを行い、一定期間内に居住を開始する計画であれば適用対象となり得ます。②について、住民票の移動は「居住の意思」を示す重要な要素となりますが、それ単独で「実際の居住」とは見なされません。実際の居住実態(引越し・生活の拠点化)をもって非課税要件を満たす点にご留意ください。

本投稿は、2025年05月20日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,342
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,378