自動車保険、贈与について
質問宜しくお願い致します。
今度、同居している親が車を買い替えることになり、親名義で購入し、使用者も親名義です。
実際は高齢と言うこともあり親はあまり乗らず、私が使用する事が多いのですが、
自動車保険を今までは親名義で、年齢制限を低くする事で私が運転しても大丈夫な様にしてありました。
今度の新車については親名義で購入、使用者も親、
保険のみ私名義で契約する予定です。
あくまで車購入、所有、使用者は親名義ですが、普段主に使うのは私となる予定です。
保険契約のみ私名義となりますが、厳密には贈与にあたるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
あくまで車購入、所有、使用者は親名義ですが、普段主に使うのは私となる予定です。
保険契約のみ私名義となりますが、厳密には贈与にあたるのでしょうか?
ならないと考えます。
そのこととは別に、そのような契約が、できるのかどうか、保険会社に聞いてください。そこのほうが重要です。

購入者はお父様なので、贈与に当たりません。
自動車の名義を変更した際は、贈与となります。
注意点として、お父様の保険契約もしておく必要があります。
質問者様のみが車に対して保険を契約する場合、質問者様しか乗れない状態なので車の購入資金の贈与とされるリスクがあります。
竹中様
回答有難うございます。
保険に関しては代理店に問い合わせたところ恐らく可能でしょうとの事でした。
渡辺様
回答有難うございます。
自動車保険を私と、購入した親が二重に掛けるという事でしょうか?
それとも被保険者の適用範囲を私よりも上(35歳以上、25歳以上等)にして、同居家族や配偶者も適用内にする。という認識でしょうか?

竹中公剛
竹中様
回答有難うございます。
保険に関しては代理店に問い合わせたところ恐らく可能でしょうとの事でした。
それならば問題はないと考えます。
本投稿は、2025年05月29日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。