同棲中の家賃・光熱費の負担と贈与について
同棲中の家賃・光熱費の負担は、法的に折半でなければならないと決められていますか?
彼女Aが家事の一切を引き受ける代わりに、彼氏Bが家賃や光熱費を全額引き受けるということもあると思います。
もし法的に家賃・光熱費は折半とすると見なされているのであれば、彼女Aが彼氏Bに引き受けてもらった家賃・光熱費×12ヶ月分のうち、110万円を超える金額が贈与の対象になるかと思うのですが、どうなのでしょうか…。お教えください。
税理士の回答

増井誠剛
同棲における生活費の負担については、法的に折半と定められているわけではありません。彼女Aが家事を引き受け、彼氏Bが家賃や光熱費を全額負担する形も、実務上よくあるスタイルです。国税庁も「通常の生活費」の範囲であれば贈与税の対象外としていますので、年間110万円を超えていたとしても、ただちに贈与税の課税対象になるとは考えにくいでしょう。多くの場合は問題になりません。ただし、あまりに高額であったり、贅沢な支出が継続しているような場合は、少し注意が必要です。
分かりやすく丁寧なご回答、誠にありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2025年06月05日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。