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贈与申告前に全額返還した場合の贈与税について

お世話になります。下記質問にご回答いただければと思います。

贈与申告前の相続時加算制度使用目的で2025年1月と5月に親から合計2000万受けとり定期預金化したが、勉強不足で後で下記のリスクがあると知り、親に全額返還したいと考えておりますが、
2026年3月15日までに税引き後利息含めて全額返金すれば、贈与税はかかりませんか?

法律によると受贈者は贈与財産からの賃料収入や配当収入などの法定果実を受領していない、受領したのであれば贈与者へ返却していれば、贈与税はかからないという記載がありますが、
申告前に取消し・返還要件を完了すれば、理由の如何を問わず贈与税は課されないという認識でよろしいでしょうか?


当該贈与を「相続時清算課税制度の適用対象」と確信し、累計2,500万円まで贈与税が重税リスクなしに非課税となり、相続時に一括精算されるものと誤認して契約を締結した。
しかし、以下のいずれかの事情により届出が行えない場合、は暦年課税(110万円超部分に累進税率10〜55%)の重税リスク、遡って相続時精算課税制度は適用不可であること、小規模宅地等の特例が相続時清算課税制度では適用対象外であることが、後の調べで分かった。
 (1) 相続時清算課税の選択届出書を災害・疾病・事故等の不可抗力で提出できないこと。
 (2) 届出書類を作成したものの税務署到達期限を過ぎること。(申請期限の超過)
(3) 何らかの理由により税務署に制度適用を否認され、制度適用が受けられないこと。

税理士の回答

贈与税が課税される前(翌年3月15日)に、親から贈与を受けた金銭を返還した場合、贈与がなかったものとして取り扱われる。「名義変更等が行われた後にその取消し等が行われた場合の贈与税の取扱いについて」通達の運用についてを参照

ご回答いただきありがとうございます。
年内中に書面契約解除して全額返還します。
すみません。また質問がございます。
贈与税が課税される前(翌年3月15日)に、親から贈与を受けた金銭(元本)を返還した時点、贈与がなかったものとして取り扱われるので、仮に税務調査が入った場合贈与から生じた詳細な定期預金利息の返還までは問われないということでしょうか?
もちろん利息も返還しますが、元々の預金と贈与合算で構成された定期預金もあり、比の計算で
贈与による定期預金利息(税引き後)を算出する必要があり、1円以上の誤差は生じると思います。
AI回答によると、1円の利息漏れも取消要件の不成立要因になるとあったので質問しました。

AI回答では、あくまで原則的な考え方によるため、不成立要件となると解釈されるが、税務調査では、元本の返還があれば、利息までは問われない。

回答頂きありがとうございました。
現場と原則とは異なるということですね。
税務署につつかれても大丈夫なように準備し、利息証拠は残しておきます。

本投稿は、2025年06月05日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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