連帯債務のまま離婚した場合の贈与税等
離婚します。住宅ローンが36年残っており、借入金額は4200万、連帯債務での借入です。建物と土地ともに50:50の割合です。
離婚後は妻が住み続けます。
銀行に問い合わせた際、基本は債務引受の処理をするとのことでしたが、
妻の収入では単独で借入(引受)できないと考え、このままのローン名義で離婚しようと思っております。
離婚後は夫が主債務者であるため夫の口座より継続して住宅ローン支払いを行い、住宅ローン半分の金額を妻が毎月振り込む予定です。
この場合、夫も変わらず返済するには変わりないのですが、住宅ローン控除は住み続ける妻のみ控除されるのでしょうか。
また、離婚協議と公正証書作成に伴い、妻が再婚し住宅に住み続ける場合は、再婚相手と新しく住宅ローンを借り換え、土地建物の名義も変更することで合意するところです。弁護士に問い合わせたところ問題ないとのことですが、この状況になった場合、贈与税などの税金はかなるのでしょうか。※再婚することは不確実なため、公正証書には記載しないようにと弁護士からありましたが、もしもの名義変更の記載が公正証書に無いと、財産分与ではなく贈与とみなされるとネットの記事にありました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
まず、夫婦二人が、現状の50:50のまま、債務返済することは、何の問題も生じません。贈与も財産分与も関係ありません。
しかし、夫が離婚後、その家に住まなくなったら、夫のローン控除は受けられません。
再婚し、再婚相手が借入をし、元夫名義の持分を取得した場合、その時点の適用要件に当てはまれば、ローン控除は受ける事が出来ます。
この場合に、適正な時価で売買すれば贈与の問題は生じません。
離婚に伴う財産分与は贈与税がかかりませんが、その場合、公正証書に記載することで、財産分与であることを明らかにすることができます。
しかし、そういった書類が無い場合は贈与とされるケースがあるということです。
ご回答ありがとうございます。
何も知識がなく、初歩的な質問になってしまうことお許しください。
①ローン返済中に借り換えをし、再婚相手の名義又は再婚相手と私との連帯債務でローンを借り換えた場合、ローン控除が受けられる可能性があるということでよろしいでしょうか。
②適正な時価で売買すれば贈与の問題は生じない➡売買とは、当事者の元夫と再婚相手との売買取引ということでしょうか。その際どのようなやり取りが適正なのでしょうか。
③公正証書には再婚相手ができた場合やローン完済後には名義変更をすることを記載しておいたほうが良いということでしょうか。
再婚相手が銀行借入をしたお金を夫に支払い、家の名義(持分2分の1)を夫から再婚相手に変更するということは、
つまり、再婚相手は、借入をし、夫から中古住宅(持分2分の1)を買ったことになり、売買となります。
それが、その年のローン控除の適用要件に当てはまれば、ローン控除が受けられます。
*適用要件は毎年のように変更があります。
そして、その売買金額が時価との差が大きい場合は贈与等の問題が生じることがあるという意味です。
ご質問の内容だと、「離婚に伴う家の財産分与」といった形ではないので、③の記載は不要だと思います。(慰謝料の部分がないと認められるから)
大変わかりやすく、丁寧なご回答ありがとうございました。
弁護士にきいても分からないことが多かったため大変助かりました。
本投稿は、2025年06月17日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。