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【少し急いでいます】夫のお金で妻の生命保険の契約


200万の一時払いドル建て保険を夫の稼ぎから専業主婦の私名義で契約した場合の贈与税について。

FPさん達や保険会社は200万円は共同財産だから贈与税かからないと言われました。
本当でしょうか?

110万以上から贈与税がかかるのは知っておりますが保険は別なのでしょうか?


将来私が介護が必要になった時にも介護資金として振り込まれるか、死亡時かで将来選択できます。

保険屋さんの話通り、
契約時に贈与税申告をしなかったと仮定して、
例えば500万が将来、介護費用や死亡給付金として夫や子供の口座に入金されても、夫や子供に相続税や贈与税はかからないのでしょうか?

介護状態でまだ妻が生きていた場合、妻に介護費用として➕申告義務違反などで贈与税の追徴課税などないのでしょうか?

明日、契約する予定なのでご助言頂けますと幸いです。

税理士の回答

契約時に夫から妻へ200万円の贈与がなかったとして、という、貴殿の設例ですから、契約者と支払者が相違するパターンになります。
被保険者が妻なら、死亡時などの保険金は、夫の一時所得になることが想定される状況です。
契約前に、きちんとした説明をしてもらってから、納得がいく課税関係の内容で契約すると良いでしょう。

保険契約については、契約者ではなく保険料の実質負担者で考えます。
ご主人の稼ぎ=保険料の実質負担者となり、契約時点で税金は発生しません。
税金が発生するのは、保険事故発生時つまり保険を受領した際に発生します。仮に、あなたが被保険者で受取人があなた若しくは子供さんであれば、贈与税となり、ご主人様であれば一時所得となります。

お忙しい中、お二方の税理士様にご回答いただきましてありがとうございました。
契約時では税金が発生しないことが分かりスッキリしました。ありがとうございました。ご助言通り、もう少し勉強して納得してから加入しようと思います。

本投稿は、2025年06月19日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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