孫の教育資金について
孫の学費として両親より振込がありましたが、納入期限があった為(学費納入期限より振込が後)、一旦は手持ちの現金にて支払いしました。その後、振込されたまま口座に残っている状態であると贈与税の対象となりますでしょうか。ちなみに振込名は「〇〇ガクヒ」となっております。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では資産課税部門8相続税・贈与税・譲渡所得税など)の幹部職員でした。
基本的には、贈与となりますね。紐付けがなされていれば、贈与税を課税してない形での取り扱いですが、現実として預金残高となっている現状では、「贈与」と見ざる負えません。
祖父母なりから学校へ、直接振り込んでもらうべきですね。
返信ありがとうございます。
承知いたしました。今後は直接の振込をお願いしたいと思います。
ありがとうございました。
お金は、今年もらったのであれば、いったん返却なされば贈与税の課税はありません。
改めて、何人かで贈与を受ける
贈与税の基礎控除110万円を何人かで使えば、ある程度の金額は非課税になりますよね。
昨年になりますので返却は難しいですよね。
ただ基礎控除110万円以内の額になりますのでこのままでも問題はないようですね。
安心しました。ご丁寧にありがとうございました。
贈与税の基礎控除額(110万円)以下であれば、大丈夫ですね。
本投稿は、2025年06月25日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。