祖母から孫への贈与税について。
祖母が作成した孫名義の口座を解約するにあたり、一時的に孫本人の口座に300万円ほどの入金がありました。
贈与税がかかることと、現時点で贈与するつもりはないためすぐに祖母は返金する予定なのですがこの場合は贈与税はかかりますか?
また孫名義の口座を解約し、そのお金を祖母本人の口座に入金した場合税金はかかりますか?
税理士の回答
ご質問者様のケースでは、名義預金(孫名義)解約のため、一時的に孫本人の口座に預け入れて、祖母本人名義の口座に戻すだけですので、いずれも贈与は成立せず、贈与税のご心配はないかと存じます。
少しでもお役立ちとなれば幸いです。

三嶋政美
祖母様が管理していた孫名義の口座の解約金を一時的に孫本人の口座に入金した場合でも、すぐに祖母様へ返金し、実質的に孫が自由に処分していないのであれば、贈与税が課税される可能性は低いと考えられます。
また、名義は孫であっても実質的に祖母様の管理資金であれば、その解約金を祖母様の口座へ戻す行為自体に税金はかかりません。
ただし、形式的には名義預金に関する確認が税務署から入る可能性もあるため、資金移動の経緯を説明できる記録を残し、速やかに返金手続きを進められることをおすすめいたします。
解答いただきありがとうございます。
送金者名(孫)、受領者名(祖母)、返金の日時、送金額、返金方法、銀行名、署名、贈与の意思がないこと、祖母の財産であることを明記した覚書を作成し互いに確認しました。
また銀行の口座のスクリーンショット(私がアプリの口座しか持っていないため)を撮り、受領と送金金額が一致していることが確認できるように印刷しました。明細もスクリーンショットで保存してあります。
仮に税務署から聞かれた時にこのような証拠があれば問題ないでしょうか?
素人のため分からないことだらけですみません🙇🏻♀️
ご回答者様の追加質問を読むに、孫本人の口座→祖母本人の口座に関してはご準備されているようですが、名義預金(孫名義)→孫本人の口座に対するご対応もされるとより安心かと存じます。
なお、名義預金であった事自体も、例えば孫名義口座の通帳や届け出印は、お孫様は自由にさわれないところで祖母様本人がきちんと管理されてた旨も説明できるとより安心です。
お忙しいところ丁寧に回答していただきありがとうございます。
追加で名義預金から孫本人への口座の送金に関する覚書も作成しようと思います。
素人の分かりにくい文章にも真摯に対応していただき、心より感謝申し上げます。
本投稿は、2025年06月26日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。