教育信託贈与について
祖母から孫へ教育資金贈与信託を行いました。
仮に祖母が3年以内に亡くなった場合、この資金は相続・贈与対象になってしまいますか?
税理士の回答

教育資金一括贈与の非課税の特例を受けた金額に関しては、3年以内の贈与財産の加算は適用されませんので、相続税の対象にはならないと考えます。
ご回答ありがとうございました。安心しました。

一旦、実施すると出金するにあたって、金融機関にネット、持参等で説明しなければいけません。
この手間を負担と思われる方もいらっしゃるため、一般的にこの非課税贈与は利用しません。
親族間であれば扶養義務の範囲として、支払を代わっていただく等すれば手元にお金が残ることも無く贈与税を受けることもありませんので。
どうしても、教育資金の非課税贈与をするのは、余命が確実な状態になった時、かつ、その時点において教育費用が確実に生じると思われるときに贈与すれば相続財産から除外することができるため、金融機関への手間暇等考えてもペイします。
といった場合に限られるでしょうか。それ以外の利用はお勧め出来ません。
母がかなり高齢かつ子供が3年後に大学進学を控えてるので、この制度を利用しました。

相続税の発生が見込まれるのですね。かつ、お母様も理解もされた事例となるのですね。
税理士の間では、この贈与はご法度扱いに近いものが有りますので、失礼いたしました。
この場合であれば、利用価値がありますね。

教育資金一括贈与に対して否定的な解説がなされていましたが、メリットがあるからこそ国が想定していた以上の利用実績が発生し、この特例の適用期間が延長されているものと考えます。
相談者様のお母様のケースでは当然利用されて宜しいものと考えます。
そして、この特例を適用して贈与した現預金は3年以内の贈与財産の加算の適用はありませんので、贈与が完了した時点で相続税の節税効果は生じています。
残る問題は受贈者の方が30歳までに教育資金としている使い切って頂くことになります。
以上、宜しくお願いします。
重ねてありがとうございました!
本投稿は、2018年04月25日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。