贈与税の範囲について
妻から200万円の贈与を受ける予定で、贈与税を申告したいのですが、1年間で妻以外からいただいたものの合計がわかりません(知人からのプレゼント、取引先からの商品券、結婚したので、その際に家族親族からいただいた金銭合計50万円ほどや、細かく言うなら妻からいただいたプレゼント(5万円相当)や旅行等も)
これらも全て計算が必要でしょうか?
それとも金銭でいただく200万円のみを対象として申告する形で大丈夫でしょうか?
また、贈与税を申告したのち税務署はその贈与が正しい金額なのかどうかを私の口座等を照会し確認するのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
知人からのプレゼント、取引先からの商品券、結婚したので、その際に家族親族からいただいた金銭合計50万円ほどや、細かく言うなら妻からいただいたプレゼント(5万円相当)や旅行等
が社会通念上、祝い金等の額の範囲内であれば贈与税の対象にはなりません。
社会通念上の範囲内かどうかは本サイトで回答することは困難ですのでご自身で判断してください。
判断の結果、贈与税対象が200万円のみであれば、来年3月15日までに申告納税(贈与税額9万円)することになります。
ただし、奥様からですので節税のため、今年と来年で100万円ずつ贈与を受けたり、借入をして返済していくなども検討してはいかがですか。
ありがとうございます。
当初2年に分けて、100万円ずつ、合計200万円を頂くようにしようと思いましたが、そうすると定額贈与に認定されてしまうのではないかと懸念がありましたが、その点は契約書を結んでいない以上問題ないという認識でよろしいでしょうか?
もちろん2年に分けて100万円ずつ贈与するという契約をしてしまうと、契約した年に200万円の贈与があったとみなされます。
むしろ、毎年、100万円の贈与契約の都度、契約書を作成してください。
本投稿は、2025年07月10日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。