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住宅購入 結婚前の貯金 通帳紛失

この度現金で住宅購入することになりました
価格は3500万円です

支払額は夫2200万 妻1500万の予定です
妻は専業主婦で結婚前の貯金900万
と妻の親からの生前贈与600万で支払うつもりです

妻の結婚前名義の貯金通帳が紛失してありません

20年以上前の事なので銀行に問い合わせもできません

お金は結婚後の名前の通帳に入っています
税務署のお尋ねがあった場合
不都合があるでしょうか?
妻個人の特有財産とみとめられるでしょうか?
回答よろしくお願いいたします

税理士の回答

税務署からお尋ねがあった場合でも、適切な説明と証拠の提示ができれば大きな不都合は生じにくいと考えられます。
20年以上前でも税務署から銀行への情報開示は可能ですので、奥様の結婚前の貯金900万円は特有財産と認められる可能性が高いと考えられます。

回答頂きありがとうございます

通帳の件で銀行に問い合わせたところ
口座番号もわからないし
古すぎてデーターが残ってないと言われ困っていました
税務署は20年以上前までたどれるのですね お手数ですが返答頂けると助かります

一般個人が銀行に取引履歴の開示を請求するよりも、税務署が金融機関に照会する方が権限において格段に強いこととなっています。
これは税務署が国税通則法などの法律に基づき、税務調査に必要な情報を収集する権限を持っているためです。
ただし金融機関がそもそもデータを保存していない場合は、当然開示することはできません。

返答ありがとうございます
銀行にデーターが無かった場合

短大時代のアルバイト
○○株式会社7年半勤務時の預金
で記入しても
認められないでしょうか?

共有財産になり贈与税になりますか?

もし何か他に出来ることがあれば教えて頂けると助かります






アルバイト、正社員問わず給与については通常雇用主から給与支払報告書が税務署に提出されていますので、税務署はその情報を把握しています。
その合計金額が預金額と整合性が取れているのであれば、固有財産として主張することは可能と考えます。


とても参考になりました
安心して購入することができます
何度も回答ありがとうございました
感謝致します

本投稿は、2025年07月14日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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