解約返戻金の課税について
お世話になります。
ライフステージが変わり手元に現金を持ちたく、払済の外貨建て養老保険を解約する事にしました。
契約者:妻
被保険者:妻
保険料引き落とし口座:夫
解約返戻金の支払い口座は指定がなければ、保険料引き落とし口座(夫)になる場合、贈与税はかかるのでしょうか?
契約時は税金に無知で、調べても同じ境遇の方の答えを見つけ出せなかったため質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
税理士の回答
解約返戻金の受取人がご主人の場合は、奥様に贈与税か課せられるのではなく、ご主人に一時所得が課税されるのではないかと思われます。
下記の国税庁HPをご覧ください。
No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm
ご返答頂きありがとうございます。
解約返戻金の受取人を夫の口座になるようにしときます。
本投稿は、2025年07月15日 03時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。