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住宅取得等資金の贈与に関する特例について

住宅取得等資金の贈与の特例を受ける要件の一つに、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することとありますが、一度居住すれば、居住期間については問われないのでしょうか?
例えば、当該家屋に一年ほど居住してから売りに出すような場合です。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

国税庁のホームページを確認しましたが、居住期間については言及がないですね。 ここからは、あくまで私の憶測ですが、短期間で売りに出した場合、調査が入るでしょう。その時に、納得できる説明(海外転勤、お金に困る事態になった等)ができれば、通るでしょうが、それが出来なければ、もとからすぐ売ることを念頭に贈与を受けたと判断され、問題になると考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

制度趣旨を考えると、過度な租税回避に手を貸すものではありませんね。どういった理屈で否認されるかはわかりません。否認されないかもしれません。ただ、結果として、否認される場合、贈与税の税率は高く、チャレンジすべきとは思えません。

ご回答ありがとうございました。
転売する可能性があるのなら、この制度は利用しない方がいいということですね。

追加で質問させてください。
相続時精算課税を利用すれば転売は自由にできると思うのですが、いかがでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

相続時精算課税はご法度ですね。これまで各種弊害事例が多数発生しています。

贈与をしたうえで、転売、差益を受けるといったことでしょうね。その場合、時価での贈与に修正される事例もありますし、転売をやめ、保有していたら価値が下落し、生前での贈与を後悔する、といったこともありますし、将来の相続時に相続するものは無く、相続税のみがかかるが、納税資金が無いといった様々な現時点では想定外の事象が生じることがあり、利用するのは限定された場面のみ有用です。

相田先生
ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

本投稿は、2018年04月27日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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