生命保険 贈与
18歳の息子に生命保険かけてました
全労済で毎月900円です
今ままで被保険者=息子 契約者=母
保険引き落とし=父でした
恥ずかしながら、税金とか贈与とか知らずにしてました。
年一回に割り戻し金1500円旦那の口座に入りましたが、贈与とか税金関係ありますか?
今年から、契約者と引き落とし=母にしました
息子が4月から社会人になりまして
6年いっぱいで全労済の保険解約しましたが‥
割り戻し金2500円私の通帳に振り込みになってまして‥‥‥
これも息子に贈与とか税金に当てはまりますか?
今年息子に95万ぐらい贈与しました
分からない事ばかりで‥‥すいませんがよろしくお願いいたします
言葉足らずで申し訳ございません
税務調査なるか不安になってしまい
税理士の回答

保険契約の場合、課税が生じるのは保険事故(解約等)発生の時です。
保険に満期金がある場合、契約者=保険料負担者で判断することとなります。
あなたに収入がある場合、解約保険金をご主人が負担した金額で按分し、お二人の口座に入金してください(お一人の口座に入っていれば、振込んでください)。
なお、解約返戻金が今までの保険料を多く、50万円を超えていれば確定申告が必要となりますのでご注意ください。
割戻金については、息子さんとは関係ありませんのでご安心ください。
満期はないです。
毎年、割り戻しのお金が入金されて
だと、なんの問題もないでしょうか‥?

問題はありませんので、ご安心ください。
そうなんですね
ありがとうございます
本投稿は、2025年07月16日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。