子供の貯蓄。贈与税や相続税について。
教育資金のため、13歳と11歳の子供名義で預金口座を作り、短期間に300万の入金をしてしまいました。
贈与税はかかりますか?
税理士の回答

丸尾和之
通帳の管理は相談者様がされているかと存じますので、
名義預金(口座の管理者と口座の名義人が異なる預金)になるかと存じます。
お子様自身が自由に入出金できる状態にないので、名義預金を作った段階では贈与自体は成立していないと考えられます。
よって、お子様自身がその口座からお金を支払うことがなければ、贈与税の対象とはなりません。
口座は私が管理しています。
安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年07月24日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。