土地の造成費用の税務上の扱いについて
私名義の土地に息子が家を建てるにあたり、土地の造成費用を私の母が全額負担する場合、母からの息子への贈与に当たるのでしょか。
税理士の回答

竹中公剛
私名義の土地に息子が家を建てるにあたり、土地の造成費用を私の母が全額負担する場合、母からの息子への贈与に当たるのでしょか。
なると考えます。
よろしくお願いします。
早速、ご返事ありがとうございます。
他の相談内容の回答も参考に致します。
この件に関してお尋ねします。
住宅資金贈与が適用出来るのか、暦年贈与になるのか教えて下さい。尚相続時精算課税制度は考えていません。宜しくお願いします。
土地の名義が質問者なので、お母様から質問者への贈与になると思われます。
暦年課税の贈与で、住宅取得等資金の非課税は使えません。
なお、お母様からお孫さんへの住宅取得等資金であれば、非課税の可能性があります。
回答ありがとうございます。
確認ですが、この回答によれば、母から
私への贈与、母から孫への贈与、どちら
とも取れるということでしょうか。
造成費用は質問者に対する贈与。
これとは別に、お孫さんの建物取得資金を贈与することもできるということです。
良く了解できました。
ありがとうございます。
本投稿は、2025年07月26日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。