親からお金を預かってほしいと言われています。
親が名義預金で嫁の名前で約2000万持っており贈与すると言われたので嫁名義の口座に振り込まれました。4カ月間毎月生活費50万を使い合計200万、嫁は170万もらいました。半年経ってから残っているお金を戻して欲しいと親にいわれました。新しく嫁名義で口座を作り約1700万は親が現在管理しております。ややこしいので親にすべて返金したいと思います。どういった対処がいいのか教えていただければと思います。
税理士の回答
本来は、あげますもらいますという双方の意思があったのですから贈与が成立していますので、贈与税申告納税をしなければなりません。
同年中に親に返金するのであれば課税されないかもしれませんが、少なくとも170万円は贈与税申告納税対象ですし、親から戻して欲しいと言われるまで費消していたのですからこれについて指摘される可能性はあります。
税務署は課税の方向で検討しますので、嫁様名義の口座にさらに移動した事実をもって贈与とみなすかもしれません。
税務調査の問題ですので断言はできませんが、まずは嫁様名義の口座ではなく親の口座に返金すべきではないですか。

増井誠剛
ご相談の件、結論から申し上げますと、贈与の「事実」があったか否かがポイントとなります。嫁名義口座への振込時に贈与の意思と受贈の合意があり、その資金を実際に使っていれば、贈与と認定される可能性が高く、返金しても「贈与の撤回」とはなりません。既に生活費等で使用された200万円は贈与と見なされやすく、残金返金も「返金した=贈与取消し」にはなりません。税務上のトラブルを避けるには、当初から管理目的であった旨の「預り証」等が望ましかったところですが、現時点では返金に加え、その経緯を明記した覚書を作成し、将来的な贈与税課税リスクに備えることをお勧めします。
国税OB税理士です。
中田先生が記載されたとおり、贈与の意思表示があったが、同年中にやめて返却したことについては、贈与はなくなります。
2000万-1700万=300万
300万円をもらったのではないですか?
質問の文章で、ちょっとわかりません。お金に色があるわけではないので、奥様が、ご質問のケースでは、使い道は関係ないものと私は、判断します。
なので、300万円の図よ税に申告が必要と考えます。
本投稿は、2025年08月05日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。