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ギャンブル依存症夫の口座から妻の口座への資金移動について

【相談背景】
•夫がギャンブル依存症のため、生活費や貯蓄・生活防衛資金を夫名義の口座に置いておくと使い込まれるリスクがある。
•そのため、夫の口座(給料振込口座等)から妻の口座へ資金を移す形で管理したい。
※夫から資金移動について了承済み。

【相談したい内容】
1.上記の資金移動は贈与税の対象になるかどうか
-移動する金額は、生活費・将来の生活防衛資金・貯蓄分を含む。
-名目や用途によって税務上の扱いが変わるか知りたい。

2.離婚時の資金返却について
-仮に離婚となった時、妻口座で管理していた夫名義の資金を夫に戻す場合、贈与税やその他の税金は発生するのか確認したい。

3.税務署から贈与と判断されないようにするための安全な資金移動方法や記録の残し方について知りたい。


以上、教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

贈与とみなされるリスクがあるのですから、妻の口座に資金を移動しなくても、夫の口座を新規に開設し、そこに移動し妻が管理すれば、目的が達成されるのではないですか。

大事なのは「名義」です。
ギャンブル依存症という病気をご存知でしょうか。名義が夫である限り、通帳もカードもいくらでも再発行ができ、全額引き出されて使われてしまいます。その為、上記の質問をさせていただいております。

そうでしょうか。
通帳、印鑑、キャッシュカードをあなたが管理すれば、再発行はできないのではないですか。

本投稿は、2025年08月13日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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