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贈与税の「社会通念上相当」の範囲

贈与税の申告に当たり、「社会通念上相当」に値する範囲について税理士の方のご見解を伺いたいです。

以下のパターンの場合に贈与税の非課税の対象になるのはどのパターンでしょうか。
記載以外に贈与が無いものとしてお答えいただければ幸いです。また、受け取る側の年収が考慮される場合はその旨もお伝えいただけますでしょうか

①結婚資金ではなく、結婚の「祝儀」として親や祖父母から計400万円の現金を受け取った
②年収800万円の男性が、200万円の婚約指輪を贈った。
③年収800万円の男性が、2000万円の婚約指輪を贈った。
④200万円の婚約指輪に対し、400万円の時計を返した。
⑤結婚記念日に、120万円のアクセサリーを年収1000万の夫が妻に贈った。
⑥結婚記念日に、120万円のアクセサリーを年収2000万の夫が妻に贈った。
⑦120万円の結婚指輪をお互い配偶者にプレゼントした。
⑧年収1500万円の夫が、妻に誕生日、クリスマス、結婚記念日で計120万円のプレゼントを贈った。
⑨夫が120万円の女性向けデザインの指輪を買い、妻に貸与した。
⑩夫と妻、双方の親から1000万円の結婚資金の一括贈与を受け、マンションの頭金とし、残りのローンは夫名義とした
⑪夫と妻、双方の親から1000万円の結婚資金の一括贈与を受け、マンションの頭金とし、残りのローンはペアローンとした

また、上記の例で非課税の場合、確定申告はどのように進めればよいのでしょうか
・税理士に相談の上、申告しない
・税理士に相談し、非課税である旨を確定申告の際に税務署に主張する
・税理士に相談は不要

税理士の回答

国税OB税理士です。
①は、社会通念上、非課税と扱って構わないと判断できます。
ここの広場は、相談をする場だと考えています。
知識を得るための場所ではないと思います。
あなた自身に当てはまるケースのみを質問すべきと考えます。
それ以外であれば、個別に有料で税理士に相談されるのがいいと思います。

本投稿は、2025年08月18日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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