夫婦間の資金移動について
貯蓄目的で、夫婦のお金を1つの口座にまとめるべく、主人のお金を私の口座に移動しました。
2〜3年かけて、200万近くになり、また1年で110万を超える年もありました。
とある契機で、年間110万を超える資金移動の場合、贈与税がかかると知りました。
上記の資金移動はあくまで、1つの口座にまとめていた方がわかりやすいから、という理由での資金移動であり、あげる・もらうの意思は全くありませんでした。
この場合、主人のお金を戻したほうが良いという投稿を見たのですが、この200万を一括で戻す場合、110万を超えますが、これには贈与税はかからないと思って良いでしょうか。
ご教授ください。
税理士の回答

こんにちは。
ご記載のケースですと贈与税はかからないと考えられます。
というのも、「あげる」「もらう」というお互いの意思がないのと、通常の生活費の範囲内であれば非課税であるからです。
ご記載のケースは単なる資金移動であり、お互いのお金を持ち寄ったにすぎませんので、あくまで口座の中で「これだけは私が出した分」というようなことですよね。これが「これは私がもらった分」であれば贈与税の話が出てくる余地がありますが、資金管理のためであれば贈与税は考えなくてもいいと思います。
ただし、この口座は貯蓄用、こちらの口座は生活費用などと分けて管理し、わかるようにしておいたほうがいいとは思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

家族の生活費として消費するための「生活口座」であれば贈与の問題は生じませんが、貯蓄目的となりますと取扱いには注意された方が良いと考えます。
奥様名義の口座に移動されているとのことですが、何故一つにまとめる必要があったのか、貯蓄口座の残高のうち各々の拠出金額はいくらなのか、お二人の間で明確にしておくことが必要です。
ご主人の口座に戻すことまではしなくても、贈与税を回避するためには上記の内容が常に確認できるようにしておかれた方が良いと考えます。
お二方、お返事頂きまして、ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。
追加の確認をさせていただけますでしょうか。
あくまで今回の口座は、貯蓄用の口座となり、基本的な日々の引き落としはございません。
また、今回の件以外にも思うところがあり、夫婦の貯蓄はそれぞれの口座にて管理したいと考えていました。
その状況であっても、あまり戻すことはしない方が良いでしょうか?
また、戻した方が良い場合、当初の質問通り、一括で移動する場合、贈与税はかからないのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。

ご連絡ありがとうございます。
今後はそれぞれの口座で管理されたいということであれば、今から個々の口座に戻しておかれた方が良いと思います。
現在の貯蓄用の預金は奥様が便宜的に預かって保管しているものと考えられますので、一括で移動しても贈与税はかかりません。そのためにも今までの経緯を明確にしておかれると良いと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年05月02日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。