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住宅購入時の贈与税について

私名義でローンを組み住宅を購入予定です。配偶者の親から少し援助してくれるとお話を頂きました。仮に配偶者の親から数百万円援助して貰った場合私名義でローンを組むのですが贈与税は免除されるのでしょうか?

税理士の回答

とても大事なポイントですね。
ご質問の「配偶者の親から援助を受けて住宅を購入する場合」の贈与税の取扱いを整理します。

1. 贈与の基本ルール
・贈与税の非課税特例(住宅取得等資金贈与の非課税)は、直系尊属(父母・祖父母)からの贈与 が対象です。
・「配偶者の親」=義父母 は 直系尊属ではありません。
・そのため、通常の「住宅取得等資金の非課税制度」(最大1,000万円など)は使えません。

2. 贈与税がかかる場合
・配偶者の親から ご本人(質問者様)に直接資金援助がある場合 → 原則は贈与税の対象。
・ただし、基礎控除110万円は利用可能。
 → 例えば300万円援助を受けたら、(300万円-110万円)=190万円が課税価格になります。

3. 回避の可能性(実務でよく検討される方法)
(1) 配偶者が贈与を受けるケース
・義父母 → ご自身の子(配偶者)へ援助する。
・配偶者が住宅ローンの連帯債務者や共有名義に入れば「自分の住宅取得のための贈与」になるので、住宅取得等資金贈与の非課税制度が利用可能。

(2) ご本人が贈与を受けるケース
・義父母から直接援助を受けた場合は、残念ながら特例は使えず課税対象。
・ただし、贈与ではなく「借入(借用書を作成・返済実績あり)」として扱えば贈与税は回避可能。

4. 実務上の注意点
・「名義と資金のバランス」が重要です。
・贈与を受けた側が不動産の所有者に入っていないと、税務署から資金の出どころを指摘されることがあります。
・贈与税の課税は、税務署が登記情報や住宅ローン控除の申告をチェックして気づくことが多いです。
・援助額が数百万円規模なら、単なる贈与として課税されるリスクが高いと考えておくべきです。

5. まとめ
・義父母 → ご本人への援助 → 贈与税課税(基礎控除110万円のみ)。
・義父母 → 配偶者への援助 → 住宅取得等資金贈与の非課税特例が使える可能性あり(条件:持分あり、債務者になる等)。
・贈与ではなく「借入」として契約書を整える方法も一案。

✅ 結論
ご本人が義父母から直接贈与を受ける場合は、住宅取得等資金贈与の非課税制度は使えず、贈与税の対象となります。
非課税を使うなら「配偶者が贈与を受ける」形を検討するのがポイントです。

丁寧なご回答ありがとうございます。
また質問なのですが仮に住宅名義は共有名義では無く私のみの場合で義父母から配偶者に援助がありそのお金を住宅購入の頭金で支払う為、配偶者から私に振り込み等を行うと二重で贈与税がかかるでしょうか?

本投稿は、2025年08月27日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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