借地上の65年経過した住宅の無償譲渡
借地上の住宅を購入して65年経っています。今回、この住宅を転居するに当たって、地主さんに住宅を無償譲渡しようと考えています。住宅の所有権は私の母名義で、土地の賃貸契約書は作ってないそうです。
また、住宅が古いせいか固定資産税は払ってません。この場合、無償譲渡すると贈与税がかかりますか?
登記費用はどのくらいかかりますか?
税理士の回答

お母様は、建物だけでなく、借地権を有していませんか?
その借地権も含めて、無償で地主さんに差し上げてしまうのですか?
地主さんは、会社ではなく個人でよろしいですか?
所在地は何県か教えて頂けますか?
申し訳ありませんが、連休で遠出しますので、ご回答は来週になるかもしれません。
南様、さっそくの回答ありがとうございます。
借地権の設定は昔のことなので覚えてないようです。
また、住宅の登記書しかありません。
借地契約書はありません。口約束だったようです。
地主さんは、個人で向かいに住んでおられます。
私の住宅の道路に出る通路は1m60cmしかなく、その通路は地主さんの敷地です。
大阪府東大阪市です

借地権があっても無償で地主の方に返還される方も珍しくありません。
その際、地主の方に贈与税等生じることはありません。65年前からであれば、借地権設定の時に対価の支払いもされていないことも往々にしてありますし、当事者間の認識が第一であり、転居する際は、無償で返還するとされていることもありますので。
代が代わり、弁護士の方が入ると、そもそも権利の無い所に、法的な主張をされることもありますが、民民のことですので、まったく問題は無く、税務上も問題にはなりません。
よくわかりました。ありがとうございました。

他の先生のお話でご納得された様で良かったです。
以前、底地と借地権(その上の老朽化した居宅の所有者の権利)を合わせて1000万円で売り、借地権者に借地権所有の認識がなかったため、地主(底地権者)主導で、地主9:借地権者1の割合で対価を分けた取引に遭遇しました。
確かに税務署はこの取引に何も言いませんが、やはり、フェアな取引とは言い難いものです。
借地権者の中には、ご自身の持つ借地権の価値を認識していらっしゃらない方が多く、ご相談者様の場合も、不動産の専門家に借地権の価値を算定して頂き、その結果を踏まえて、返還を考えられた方がよろしいかと考えました。
もし、地主さんとの関係にヒビが入らないように借地権の査定をされるなら、大手であれば、近隣に査定している事実などが知られないよう、細心の注意を払って調査してくれるはずです。
ありがとうございます。私の認識不足がよくわかりました。一度、不動産鑑定士に
確認してみます。

過去の経緯を踏まえずに、現時点だけで判断されるのは、知恵が付くと言いますかなんでしょうかね。
無償で返還した側、無償で返還を受けた側それぞれを経験したこともありますが、当事者が納得され、それは円満なものでした。代が代わると、その経緯等が伝えられず、変な権利意識を持った方が登場し、揉める、というのもありますね。
全体を見据えて、ご検討いただくのがよろしいのかと存じます。専門家が火をつけてどうする、とは思いますが。弁護士でもなく。

そうですね。
借地権は、地域によって価値や取扱いが異なるようですが、東大阪市でしたら一定の価値はあるのではないでしょうか。
事実を知った上で話し合い、売り手良し、買い手良し、世間良しのいわゆる「三方良し」のお取引になりますよう、祈っております。
また、お手伝いできることがございましたらこ質問ください。
本投稿は、2018年05月04日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。