配偶者へ暦年贈与した後、配偶者から姉へ暦年贈与しても問題は無いか?
自身の相続人は配偶者と姉です。信託銀行の暦年贈与サポート信託を利用し自身から配偶者へ暦年贈与(年間110万円以下)を行った後、配偶者から姉へ暦年贈与(年間110万円以下)した場合、法的に何か問題点や相続発生時に税務署から何か税に関し指摘される事はありますでしょうか?勿論、定期贈与では無いという建前ですが。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
暦年サポート贈与でもらったお金は「配偶者のお金」です。
それを配偶者が姉に贈与するということですね。
特に問題は無いと思います。
ただし、贈与者に相続が発生した場合は、7年以内の贈与は相続税で贈与加算となります。
早々にご回答をいただきありがとうございます。
贈与加算は配偶者へ贈与した金額の持ち戻しで、配偶者から姉への贈与は関係ないですよね?
また、配偶者の特別控除を使用して1億6000万円以内の相続であれば相続税はゼロにできますよね?
以上よろしくお願いいたします。
姉は配偶者の相続人ではないと思いますので、姉の遺言による受遺者や姉の死亡保険の受取人等になっていなければ贈与加算はありません。
あなたは、配偶者の相続人ですから贈与加算の対象ですが、16000万までの金額は、配偶者軽減で税額はゼロ計算となります。
追加のご質問にもお答えをいただきありがとうございました。
本投稿は、2025年09月11日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。