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生まれたばかりの子供への暦年贈与について

2歳の子供がいます。生まれてすぐにジュニアNISAを行うために証券口座を開設。私(父親)の銀行口座から娘の証券口座へ0歳、1歳の年に110万円ずつうつし、投資信託を購入(ジュニアNISA分80万円に加え、30万円を特定口座)しました。来年からジュニアNISAの制度自体が失くなってしまいますが、できれば娘が成人する年まで毎年110万円ずつ贈与したいと思っています(できればその都度、特定口座で投資信託を購入したいと考えています)。成人したら大学費用や子供自身の生活費として使ってもらいたいと考えています。毎年、贈与証明書(私から子供への。子供の代理人を妻として)を作成するつもりですが、何年か経過したところで税務署から暦年贈与と認められず多額の贈与税を支払わなければならなくなる可能性はありますでしょうか?それを避けるべく、毎年意図的に111万円の贈与として、1000円の贈与税を納税するなどといった対策をとることは有効でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。

税理士の回答

私なら110万の贈与税申告不要ではなく、111万など基礎控除を超える金額を贈与して毎年確定申告します。税務署の対応として、民法の意思主義に即して、例えば、550万の贈与の意思に対して5年間の分割払い、と認定すれば、5年前に550万の贈与の申告モレを指摘して追徴できるのですが、毎年申告・納税をしていると、直近4年分の還付手続きをしないと5年前の追徴ができないので、内部的には面倒なんですね。だから、わざと毎年申告・納税をするんです。また、毎年の申告が、民法の意思を証する証拠になるので、否認できる法的根拠を税務署が見つけないと、否認できなくなるんですね。なので、毎年、申告・納税することは非常に有効です。

平仁先生、有り難うございます。毎年基礎控除を越える贈与を行い確定申告、贈与税を納めることは有効なのですね。大変勉強になりました。

国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職や特別国税調査官をしておりました。
毎年110万円の贈与をされたいとの事ですが、仮に111万円で、1千円の贈与税を納税しても、それを持って贈与の認定はいたしません。
 5年分を還付して相続税の調査において追徴課税を実際に行ってきました。
 贈与を認めて貰うには、元本と果実の関係を利用して、株式を購入して、その配当金を子供に受け取らせて、プラスお年玉等の入金をして、子供が、果実を受け取らせていれば、税務署側は、まず否認はできません。


あとは、毎年同じ額ではなく111や112,113というふうに同じ金額にあえてしない。若しくは、株式を自分の口座で購入して子供の口座に贈与として、移転する。変化をさせるのもいいかと思います。

有り難うございます。果実(子供にとっての利益)があると贈与として認定されやすいということですね。株式の配当金は子供の証券口座に残したままよりは引き落として子供に現金で渡したほうが良いのでしょうか?お年玉などは通常1月頃に口座に振り込めばよいでしょうか?
毎年違う額にするようにしたいと思います。

子供専用の通帳を作成して、そこに入れます。
名義預金は、相続財産への加算はしやすいのですが、元本と果実の関係を整理できないと相続財産としての認定ができません、
 特別国税調査官として18年間、高額事案の相続税調査の最前線にいましたので、税務署側が否認(できる方法)できない方法はいくらでも知っています。
 今回は、少しだけアドバイスいたします。

有り難うございました。大変参考になりました。

本投稿は、2023年03月18日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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