贈与税の基礎控除枠内での贈与と親からの借入金
住宅の購入にあたり、親から借り入れをすることを考えており、その返済と同時期に親からの贈与を受けた際の税金についてお尋ねしたいです。
現在、6000万円ほどのマイホームの購入を考えており、自己資金と親からの住宅資金の贈与を利用して、頭金のうち2000万円を賄おうと考えております。
身を置いている業界が斜陽気味なため、20年以後先の収入に不安があり、もう1000万円ほど頭金を入れて年間のローンの支払いを抑えたいとと考えておりますが、それには自己資金が足りません。
また、相続時清算課税制度の枠は、すでに別の兄弟がマイホームを購入する際の贈与に用いており、残っておりません。
そこで、親から1000万円ほど借り入れ、ローンと同様に利息を付けて毎月返済しつつ、2、3年に一度贈与税の110万円の基礎控除の枠内で贈与を受け、最終的に親に返済した額と同額を贈与してもらうことで、実質的には頭金を入れるために1000万円分の贈与を受けたのと変わらない効果を得られないかと思案しております。
(ex:親への返済総額が1200万円程だとすると、20年程度かけて1200万円分の贈与を基礎控除枠内で受けるということ)
この方法の場合、1000万円の借入金が「真に金銭の貸借である」と認められず、一括の贈与とみなされてしまうのでしょうか。
分かりづらい文章で恐縮ですが、ご回答いただけると幸いです。
税理士の回答
まず、ご理解に誤りがあります。
「相続時精算課税制度」は、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できますが、その選択は「贈与を受ける側」ですることになります。
推定相続人である子どもが複数いればその「子供ごと」に選択できますので、1人子供がこの制度を選択したら他の子供が適用できないことにはなりません。したがって、すでに別の兄弟が「相続時精算課税制度」を利用していても、別の兄弟も別個に選択できます。
親から見れば、相続時には加算されますが、2.500万円×子供の数だけ贈与税が非課税となります。
更に、その後の毎年の贈与は「暦年贈与」ではなく、「相続時精算課税制度」を適用を受けますが、年額110万円の贈与はなかったものと計算されます(その結果、なかったものとされた部分は相続時には加算しなくてよい)ので、ご相談の方法(親からの借入)よりはメリットがあるのではないかと思われます。
子供ごとに選択できると聞き、悩みが誤解によるものと知り、安心しました。
また、相続時清算課税制度選択後の年110万円の枠は暦年贈与ではなく、相続財産にならないとのことで、こちらも私の理解不足をご指摘いただき、ありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2025年09月19日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。