親→子への資金移動を貸付金とした場合、贈与税はかからないか
親から子どもへの高額の資金移動について、
貸付金として返済期間や金利を設定(30年、0.5%と破格の水準でも)しての貸付なら、贈与税は発生しないのでしょうか。
また、贈与税とならずに返済中に死親が亡した場合は、残りの貸付金に相続税が課せられることになるのでしょうか。
税理士の回答
貸付金として返済期間や金利を設定(30年、0.5%と破格の水準でも)しての貸付なら、贈与税は発生しないのでしょうか。
消費貸借契約書を作成のうえ、そのとおり返済すればよいですが、返済しなかったり、親が高齢であるにもかかわらず、返済期間が30年であれば贈与とみなされる可能性もあります。
また、低金利だと通常の金利との差額が贈与とみなされます。
返済中に親が亡くなった場合は、貸付金の残高が相続税の相続財産になります。
先生
早速のご回答ありがとうございます。
親65歳、貸付金3500万、25年返済、金利0.5%
の条件ですと妥当な範囲でしょうか。
金利は低いと思われますが、たとえ差額が贈与とみなされても、他に贈与を受けなければ、年間110万円にはならないでしょうから、贈与税申告納税は不要でしょう。
先生
ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。
本投稿は、2025年10月08日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。