障害のある子どもの預金を家族で管理してきた場合、贈与税が発生しますか?
2016年から2023年まで、家族間で資金の移動を行いました。
家族構成は、夫・妻・成人した子ども2人です。
そのうち1人は障害基礎年金を受給しています。
お金の元は、障害のある子どものものです。
小さい頃からのお年玉や児童手当、親が子のために積み立ててきたものに加え、成人後は障害基礎年金の一部を毎月積み立てていました。
その資金を、将来の管理を任せるつもりで、障害のない兄弟の口座へ移しました。
合計で約500万円ほどになります。
その後も障害年金から毎月少しずつ兄弟の口座に入れており、最終的には総額で約700万円ほどになりました。
しかし、「やはり兄弟にお金の管理を任せるのは負担が大きいのでは」と思い直し、その700万円を母(私)の口座に移動させました。
障害年金はこれまで生活費として使っていなかったため、一部(約200万円)は生活費として使いました。
また、途中で母の口座から父の口座へ移し、すぐに母の口座へ戻したこともあります(一週間後くらいで)
これらの資金移動は、あくまで「障害のある子どもの将来のために、家族で管理してきた」ものであり、贈与のつもりはありません。重度の障害者なので本人にも贈与したという意識もありません。
しかし、家族間での資金移動も贈与税の対象になる場合があると知り、どう対応すべきか悩んでいます。
・過去に移動した分について、贈与税の申告が必要なのか、お金を障害ある子の口座に戻せば贈与税の申告の必要はなくなるのか。戻す場合は
年間110万を超えないように戻すべきか
・今後、どのように管理すれば問題がないか
・修正や説明をする場合、どのような手順をとればよいか
以上について、アドバイスをいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
障害者年金は、病気やけがで生活や仕事が制限されるので支給されるものですから、年金は障害者本人のものになると思います。
したがって、本人の口座で管理するのが原則ですが、本人が管理できない状態の場合は、家族名義の口座で管理することもあると思います。
その場合は、障害者年金を管理する専用口座として、家族の別のお金と混ざらないよう、キチンと区分して入出金をする必要があります。
相談内容医を見ますと、障害者年金のお金が家族間で混りあっているようですので、贈与等の問題があると思います。
対応として、障害のない兄弟に移した資金など、過去の預金の動きを整理し、家族の預金の残高を正しい金額に戻した方が良いと思います。
そうした場合、障害のない兄弟の預金残高が減ることになります。
その対応は、今後は障害者年金を家族の生活費にしっかりと使って、親の収入から障害のない兄弟の預金にしていくことで、調整ができるのではないかと思います。
丁寧なご回答をありがとうございます。
とてもわかりやすく整理していただき、感謝しております。
追加でお伺いしたいことがあります。
障害のある子の口座にお金を戻す場合、
その金額が年間110万円を超える場合でも、
これは贈与税の対象にはならないと考えてよいでしょうか?
(もともと障害のある子のお金を家族が預かっていた形になります。)
また、これまでに生活費として約200万円ほどを家計の足しに使ってしまった分があります。
この200万円も含めて、障害のある子の口座に戻した方がよいのか、
あるいは生活費として使った分は戻さなくてもよいのか、
どのように整理するのが適切かご意見をお伺いしたいです。
障害のある子供の口座に戻す場合は、本来の姿に戻すという意味なので、贈与税の110万の控除は考慮しません。
障害年金を家族の生活費に使うことについては、特に問題がありませんので、200万は戻す必要はありません。
たびたびの質問で申し訳ありません。
前回のご回答、とてもわかりやすく参考になりました。
追加で確認させていただきたいことがあります。
障害のある子のお金を兄弟の口座に振り込んだ中には、
障害のある子が未成年のときに貯めていた
児童手当・特別児童扶養手当・お年玉・お祝い金などが含まれています。
児童手当や特別児童扶養手当は「親に支給されるもの」と聞いたことがあるのですが、
この場合、これらの手当分は障害のある子のお金ではなく、親のお金と考えてよいでしょうか?
もしそうであれば、その分は親の口座に入金しても問題ないでしょうか。
また、以前ご相談した200万円の生活費についてですが、
実際にはその一部を住宅ローンの繰上げ返済に充てていました。
このような支出は「生活費」として認められる範囲に入るのでしょうか
本投稿は、2025年10月11日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。