夫婦間の口座移動と贈与税についての相談
うちは、夫婦それぞれで使用目的別に口座を分けており、夫のみ収入があります。妻は専業主婦です。
子どもの大学学費を、以前から妻の口座に積み立てていましたが、今回子どもが大学院に進学することになり、妻の口座にあるお金だけでは学費が足りなくなったため、2023年に夫の口座から妻の口座へ200万円を移動させました。
現在、大学院1年生で、学費はあと1年半分残っていますが、妻の口座のお金はすでに学費として使ってしまっており、夫の口座にお金を戻すことはできません。
この場合、
1. 2023年に移した200万円、そしてそれまでに妻の口座に積み立ててきたお金には贈与税がかかるのでしょうか。
2. また、このまま妻の口座にお金を置いておくことは問題ないでしょうか。
戻す場合は、使った分に関しては贈与税がかかるのでしょうか?
以上、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
名義を戻すべきかどうかを判断するにあたり、重要な点は、
①なぜ、子供の大学費用を妻名義にする必要があるのか、合理的な理由がある。
②その口座は、大学費用の専用口座で、それ以外のお金は混ざっていない。
この2点がしっかり説明できれば、その口座のお金は、夫の金を子供の学費に使うために、便宜的に妻名義を使ったとかったと言えるでしょう。
その場合は、名義を戻す必要はないと考えます。
安心しました。
ありがとうございました!!
本投稿は、2025年10月13日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。