【贈与税】住宅ローンを連帯責務で契約している場合の支払い方法
住宅ローンを連帯債務で組んでいます。
ローン金額
合計4000万/35年/変動0.4%
ローンの割合内訳
夫 2750万
妻 1250万
現在、夫名義のA口座から
夫側妻側合わせた全てのローンを毎月引き落としで支払いしています。
妻分のローンを負担したとしても(年間30〜40万程度で非課税110万以内のため)問題ないと思っておりましたが、この方法だと贈与税がかかる可能性があるとお聞きしました。
① この方法だと相続が発生するタイミング等で例えば何年も支払っていた妻側のローン分全ての金額贈与とみなされ贈与税が発生してしまう可能性があるのでしょうか。
② 贈与とみなされないようにするには毎月妻分のローンを妻名義の口座から夫名義の口座に入金をしておく必要があるのでしょうか。
その場合、夫名義のA口座(ローンを支払っている口座)に入れる必要があるのでしょうか?
例えばローン支払いに使用してない夫名義のB口座に入れても大丈夫でしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
増井誠剛
ご認識のとおり、連帯債務の場合にはそれぞれの負担割合に応じて実際に返済していることが重要です。
夫名義の口座から妻の持分に対応する返済を継続していると、形式上は「夫が妻の債務を肩代わりしている」形になり、結果として贈与とみなされる可能性があります。特に相続時には、過去分を含めて贈与認定されるリスクがあります。
そのため、毎月の返済前に妻分を妻名義の口座から夫名義の口座へ資金移動しておくのが望ましい対応です。入金先は、実際にローンが引き落とされるA口座が最も明確ですが、B口座であっても資金移動の記録と目的(ローン分担)を明示できれば問題はありません。要は「妻が自分の債務を自分の資金で返済している」ことが証明できる体制を整えることが肝要です。
ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。大変勉強になりました。
本投稿は、2025年10月19日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







