暦年贈与の移動について。
こども(未成年)にしていた暦年贈与金を、事情があり親の口座に戻している場合、その額は戻す手はずはあり得ますでしょうか?家計が厳しかった際や、マンション投資をした際に・・・です。銀行通帳には記録が残っているため、その部、親から返金することは可能でしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
どのように暦年贈与(金額も含めて)を行ったのか、具体的なことが記載されていませんので、回答できません。
そもそも、その暦年贈与が成立しているのかどうかもわかりません。?
ただ単に、あなたの名義預金かもしれませんので、だとすればあなた自身が、自分のお金をどう使おうがかまわない話にもなりますので。
前段の部分が一番大事な部分ですね。

三嶋政美
「一度成立した贈与」は原則として取り消すことはできません。
暦年贈与としてお子さま名義に資金を移した時点で、贈与契約が成立し、通帳記録が残っている以上、その資金はお子さまの固有財産となります。
したがって、家庭の事情等により親の口座に資金を戻した場合、その行為は形式上「お子さまから親への贈与」とみなされるリスクを伴います。
税務上、返金の実質が立証できれば修正の余地はありますが、単なる「返済」ではなく「再贈与」と判断されるおそれが高いため注意が必要です。
もし資金移動を整理したい場合には、今後の資金管理方法を見直し、法的に整合する形で贈与契約の意思と履行を明確に残すことが望ましいでしょう。
ありがとうございます。
”税務上、返金の実質が立証できれば修正の余地はありますが、” とお書きいただいておりますが、何をどのように立証すればよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします。
西野先生、
ありがとうございます。
暦年贈与は、年に1,100,000円を何年かにわたり入金していました。
よろしくお願いします。
子供は具体的においくつなのでしょうか?
子供が未成年で、通帳の保管(しまっておく場所)などは、親が行っている状況で、ただ単に110万円を子供名義の口座に入れただけでは、贈与が成立しているとは言えません。
贈与契約書を作成したりしましたか?
私は、長年相続税調査を税務署で特別国税調査官として経験しておりますが、
あなたの記載の状況からは、父親の名義預金という判断ですね。
要は、子供名義だけど実質の預金の所有者は、あなた(父親)になりますから、
あなた自身が自分の金をどうお使いになっても何の問題もありません。
親にお金を戻した事実で、贈与税が課税されることはありません。
ご安心ください。
西野先生、
ご説明、ありがとうございます。
こどもは現在、18歳と15歳です、
贈与契約書は作成していません。
よって、先生のご説明だと、仮に親が引き出していなくて貯まっていたとしても贈与にはなっていなかった、という認識でよろしいでしょうか?
結果的には、親の金ということで問題ないようですが、今後(今年から 110万円ずつ)はまた贈与したく思っています。こども達とは毎回贈与契約書を締結した方がよろしいでしょうか?
今までのこども達の口座はそのまま使うので問題ないでしょうか?
よろしくお願いします。
今までの分については、贈与が成立していないとみるべきです。
その口座を引き続き、使用するのは問題ありませんが、一度全額を親に戻して(リセットするという意味です)その後に、改めて贈与契約書を作成して贈与を行う。
未成年者の子(15歳)については、代諾者として奥様が署名を行うという感じになりますね。
それによって、「あげます。もらいます。」という民法で規定された片務諾成契約が成立いたします。
以上で回答を終わります。(これ以上の説明はありませんので)
西野先生、
ご回答いただき、ありがとうございました。
今までの分は贈与が成立していないこと、了解しました。
今までの口座は、まずは全額をゼロにすることでリセットとしてから引き続き使用するようにします。
今後の贈与については、毎回贈与契約書を作成するようにします。
こどもが未成年のうちの贈与契約書は、毎回代諾者として家内の署名を得るようにします。
本投稿は、2025年10月19日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。