贈与になるか
息子の学資保険で
被保険者=息子
契約者=父
口座引き落とし=父にしてまして
父の通帳から毎月引き落としなってました
給料入ってる通帳ではなく、かんぽ生命でしたので、ゆうちょから毎月引き落としだったのですが‥父の給料通帳ではなく、私の給料通帳から引き落としして、父のゆうちょに入金したかも知れません‥‥‥毎月ではないと思いますが‥覚えてなく‥‥私が通帳管理していた為‥‥旦那は、分かりません
満期になり、50万3年後に80万旦那ゆうちょに入りました
その満期なった金額を息子名義で作ってた通帳に入金しました
このような場合、贈与とか贈与税になりますか?
私が旦那に贈与したとなるでしょうか‥‥
息子名義の通帳を去年と今年に分けて
息子自身の通帳に振り込みました
贈与契約書を作り、父から息子に贈与したと
作りましたが‥‥良かったんでしょうか‥‥
色々と不安になり‥ご相談しました
言葉おかしかったら申し訳ございません
将来税務調査なるんじゃないかと思いまして
よろしくお願いいたします
税理士の回答
国税OB税理士です。
あなたの記載のとおりであれば、特に問題ありませんね。
贈与にはなりますが、1年間110万円以下(基礎控除)になるので、非課税ですね。
将来的にも、税務調査を行われる可能性は、まずないですね。ご安心ください。
私が旦那に贈与した事になりますか‥?
本投稿は、2025年10月22日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







